🏥 令和8年度診療報酬改定に関するご報告

〜訪問看護制度に関する重要な前進〜

2026年度訪問看護制度の改定、ついにやりました!ご協力いただいた専門医の先生、要望書作成に写真提供してくださった会員の皆さま
厚生労働省へ一緒に陳情してくれた皆さま、みんなの声が制度の壁を変えました!

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定において、
表皮水疱症の患者さんにとって重要な制度改定が実現しましたので、ご報告いたします。

🔍 改定の主なポイント

2026年3月に告示・通知された内容のうち、関連する主な改定は以下のとおりです。

■ 訪問看護の対象の明確化・拡充

「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」が、
訪問看護に関する基準に追加されました。

  • 特掲診療料の施設基準等告示 別表第8に追加

これにより、表皮水疱症を含む難治性皮膚疾患の患者さんが、
在宅での医療ケアを受ける際の制度的な位置づけがより明確になりました。

■ 対象となる患者の定義の明示

疑義解釈資料において、

「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」とは
医科点数表区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している利用者

であることが明確に示されました。

参考:
令和8年度診療報酬改定について 令和8年度診療報酬改定について
【訪問看護ステーション向け】|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf

01678310.pdf p22 別添5 訪問看護療養費関係 訪看-2 問5
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf