時間拡充の特別指示書対象疾患に、表皮水疱症名を明記
厚生労働省保健局医療課より表皮水疱症における訪問看護指示料に関して診療報酬の算定
方法の取り扱いに係る疑義解釈が公布共有されました。
これにより、これまで訪問看護特別指示書の対象疾患になかったために時間拡充ができな
かった問題が、「表皮水疱症患者又は水水疱型先天性魚皮膚皮膚様紅皮症」患者も算定可
能という回答となります。すでに厚生労働省ホームページ上に掲載されていますのでご確
認ください。なお、今回の発令については、本来要望していた毎日必要な看護ケアにあっ
て、毎月1回最⻑ 14 日間の延⻑にすぎません。そのため、毎日訪問看護が利用できる仕
組みを検討してもらうべく要望を今後も引き続き、訴えてまいります。
●厚生労働省 HP >政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>診療報酬関連情報> 令
和6年度医療報酬改定について|厚生労働省>疑義解釈の送付について(その 28 )( 001534140.pdf )
添付ファイル 【事務連絡】疑義解釈資料の送付について(その 28).pdf
【診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305 第4号)(抄)】
C007 訪問看護指示(4)中略 なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別
の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。
001293312.pdf p260